公開日 2018年4月2日
経済的な理由によって、就学困難な児童生徒に学用品費等の援助を行い、義務教育を円滑に受けることができる就学援助制度があります。
(1)受給資格
1.三好市内に住所を有し、かつ、三好市立小中学校に在学する児童生徒の保護者
2.三好市内に住所を有し、三好市外の小中学校に在学する児童生徒の保護者
3.三好市外に住所を有し、三好市内の小中学校に在学する児童生徒の保護者
上記1から3に該当する保護者のうち、他の地方公共団体から就学援助を受けない場合で、生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活が困窮していると認められ、三好市教育委員会が交付を認めた方が対象となります。
(2)申請方法
就学援助を希望するご家庭に、学校から就学援助申請書を配布いたします。(就学援助希望調書を学校にご提出ください。希望者に申請書を配布いたします。)保護者の方は、申請書に必要な書類を添えて、学校もしくは学校教育課(区域外通学者のみ)に提出してください。また、就学援助費の申請書は随時受付けていますので、通学している学校、もしくは学校教育課へご相談ください。その場合は、申請後の教育委員会で認定された月からの支給になります。
※ 生活保護(教育扶助)を受けている方は、申請の必要はありません。
(3)認定の可否
申請者には、学校を通じて通知します。
区域外通学者の場合は、保護者に直接通知する場合があります。
(4)支給方法
1.学用品費等については学校長委任払いか直接口座振込を行います。
〇学校長委任払いとは、学校長に援助費の請求、受領、返納の処理を委任する方法です。
〇直接口座振込とは、教育委員会が直接保護者等名義等の預金口座に振り込む方法です。
2.給食費は直接給食センターに振り込み、医療費については直接医療機関に支払います。
3.認定されるまでの間、給食費、医療費については一時的に負担していただく場合があります。
(5)支給費目
就学援助は、費目ごとに単価が設定されており、保護者が負担すべきすべての費用を支給する制度ではありません。
●就学支援費目
費目 | 小学校 | 中学校 | 備考 |
学用品費 |
小1学年 11,420円 |
中1学年 22,320円 他学年 24,550円 |
他学年は通学用品2,230円含む |
新入学児童 生徒学用品費 |
小1学年 40,600円 | 中1学年 47,400円 | 新入学生は通学用品費2,230円含む |
校外活動費 | 小学校 1,570円 | 中学校 2,270円 | 宿泊を伴なわないもの |
校外活動費 | 小学校 3,620円 | 中学校 6,100円 | 宿泊を伴なうもの |
修学旅行費 | 小学校 25,710円 | 中学校 57,590円 |
修学旅行に参加するために必要な交通費、 宿泊費等 |
通 学 費 | 実 費 | 実 費 |
通学距離が、片道で児童4km以上、生徒6km以上 交通機関利用者 |
医療費 | 実 費 | 実 費 |
学校保健安全法施行令第8条に規定する疾病 |
学校給食費 | 1食 240円 | 1食 260円 | 学校給食費として徴収される実費 |
部活動費 | な し |
1学年 12,350円 2学年 12,350円 3学年 9,260円 |
教育活動の一環として位置づけられる部活動費 |
※学校保健安全法施行令第8条に規定する疾病
・トラコーマ及び結膜炎
・白癬(はくせん)
・疥癬(かいせん)及び膿痂疹
・中耳炎
・慢性副鼻腔炎及びアデノイド
・う歯
・寄生虫病(虫卵保有を含む)